売れ残りや食べ残しなど、本来食べられる状態なのに廃棄されてしまう食品のことを指します。小売店や卸売店での期限切れなどによる売れ残りや、製造過程で発生する不具合品や規格外品、飲食店や家庭での食べ残し、または余剰な注文などで食材が余ったものなど、様々な食品廃棄物があります。
世界には8億7000万もの人が飢えに苦しんでいますが、世界で生産された食料の「約 1/3」は毎年ゴミとして捨てられています。
また、この食料廃棄は温室効果ガスの排出源として大きな問題になっています。
日本国内における年間の食品廃棄量は、食料消費全体の3割にあたる約2,800万トン。このうち、売れ残りや期限を超えた食品、食べ残しなど、本来食べられたはずの、いわゆる「食品ロス」は約632万トンとされています。これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量(平成26年で年間約320万トン)を大きく上回る量です。また、日本人1人当たりに換算すると、「お茶碗約1杯分(約136g)の食べ物」が毎日捨てられている計算となります。
日本の食料自給率は現在39%(平成27年度)で、大半を輸入に頼っていますが、その一方で、食べられる食料を大量に捨てているという現実があるのです。
日本では、「3分の1ルール」と呼ばれる商習慣があります。
この商慣習を見直していくことの重要性が認識され、事業者が横断的に参集する「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム」が立ち上がり、「3分の1ルール」などの商慣習の実態を把握し、削減に向けた対応策の検討が進められています。
こうした背景を受けて、平成13年に「食品リサイクル法」が施工されました。食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じた「食品残さ」などの食品廃棄物の発生抑制と再生利用のために、食品関連事業者などが取組むべき事項が規定されました。
■正式名称
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
■施行
平成13年5月
■目的
食品関連事業者などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等としてリサイクルを図ることを目的としています。