食品廃棄物は、その発生を抑制することが第一に求められます。さらに、発生してしまった廃棄物を再生利用(リサイクル)する体制を構築しなければなりません。
現在、主な再生方法としては、肥料化、飼料化、メタン発酵(バイオマスエネルギー)などがあります。
食品リサイクル法に基づく取り組みの一環で、食品関連事業者が再生利用業者や農林漁業者と連携して、食品廃棄物を資源として循環させる体制のことをいいます。
平成29年12月に施行された改正食品リサイクル法には、食品リサイクル・ループの構築が盛り込まれました。
(株)泰信産業は食品リサイクル・ループの構想に基づいた「食品リサイクル」支援の実施、またコンサルティングを行っています。
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食品関連事業者、飼料または肥料の製造業者、農林漁業者等の3者が連携して、食品循環資源を再生利用した飼料・肥料を利用して生産する農畜水産物等の利用に関する計画(再生利用事業計画)を策定、3者からの申請に基づき国がその計画を認定します。
- 認定を受けると、その認定を受けた計画の範囲内での食品循環資源の収集運搬について、廃棄物処理法に基づく市町村ごとの一般廃棄物の収集運搬業の許可が不要となる特例等を利用することができます。
※農林水産省「食品リサイクル法に基づく再生利用事業計画の認定実例(飼料化事業)」