◆食品リサイクル法

●食品リサイクル法とは?


国内においては、平成13年に「食品リサイクル法」が施工され、食品循環資源 (生ごみ) の再生利用ならびに食品廃棄物等の発生の抑制・減量を主眼としてその基本事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を定めています。

 

具体的には、食品の購入または調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用によって得られた製品を利用することにより生ごみのリサイクルに努めなければならないとしており、主務大臣はリサイクルの基本方針および食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定め、事業者に対し勧告・命令を行なうことができ、違反した場合には罰則も用意されています。 

●食品リサイクル法において求められている事


■第1段階 発生の抑制

食品廃棄物等の発生をなるべく抑える。

 

■第2段階 再生利用

発生してしまった廃棄物は再生利用する。

再生利用には、飼料化、肥料化、メタン化などがある。

 

■定期報告の義務

食品廃棄物等多量発生事業者は、毎年度、主務大臣に対し食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられた。

食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者)

●政府における平成31年度までの再生利用等実施率の目標


平成27年7月に公表されました基本方針では、平成31年度までに業種全体で食品製造業は95%、食品卸売業は70%、食品小売業は55%、外食産業は50%を達成するよう目標が設定されています。